映産労中央執行委員会
1. 規約改定の理由と範囲1) 映産労は1965年の5月に数百名もの組合員で創立されました。そのため組合規約は、多数の組合員の活動を対象にして、組合員が主人公として日常的に活動できるように厳密に定められました。しかしながら、40年を経て組合員が50名未満となり、組合員は栃木から長崎にまで点在し、しかも乏しい財源で専従活動者も置けない現在の姿からいえば、身の丈に合わない規約となってしまいました。 たとえば、大会に次ぐ決定機関としての中央委員会を、三ヶ月に一度ずつ開催しなければならない規約となっていますが、体制上からも財政上からも開催が困難となっています。他にも、いくつかの問題があり、実情に見合った規約の改定が必要になっています。 2) 規約の改定は、労働組合法第5条第2項〈労働組合の規約に掲げる規定〉の必要事項(下線にて表示)を最低限満たした範囲で行います。 3) 組合結成以降、労働組合法にもとづく法人登記が行われておりませんでした。この規約改定を機に「映像文化関連産業労働組合」を新たな労働組合として法人登記の実施をおこないます。 2. 規約改定(案) 第1章 総 則 第1条(名称) この組合は、映像文化関連産業労働組合(略称:映産労)といいます。 第2条(所在地) この組合の事務所は、東京都練馬区富士見台2丁目30番地5号、虫プロダクション内におきます。 第3条(組織の対象と組合の性格) この組合は、業種、事業所、職種、また社員、契約、フリーなど雇用形態、および失業などの違いをこえて、映像と文化関連産業に働くものと、映像や文化の向上を願うものなら、全国どこでも、だれでも、ひとりでも入れる個人加盟の産業別労働組合です。 第4条(法人) この組合は、労働組合法にもとづく法人とします。 第2章 目 的 と 事 業 第5条(目的) この組合は、映像と文化関連産業に働くものの生活と権利を守り、その経済的、社会的地位の向上をはかるとともに、映画、映像、文化の民主的発展を目的とします。 第6条(事業) この組合は、目的達成のために次の事業をおこないます。 1.組合員の労働条件の維持改善に関すること 2.組合員と家族の共済(映産労共済制度)に関すること 3.事業主や業界団体との民主的な労使関係の確立に関すること 4.組合員の就労、職域の拡大に関すること 5.倒産、未払い賃金など犠牲者の救済に関すること 6.組合員の職能的な力量や技術を高める学習・教育に関すること 7.日本映画と放送、メディアと文化の民主的発展に関すること 8.組合員の拡大と組織強化に関すること 9.目的を同じくする諸団体との共闘、協力提携に関すること 10. その他、目的達成に必要なこと 第3章 組 合 員 第7条(権利) 組合員は、人種、国籍、宗教、思想、信条、性別、門地、身分によって差別されたり、組合員の資格をうばわれることはありません。組合員は平等の権利をもち、組合すべての問題に参与する権利をもっています。 第8条(義務) 組合員の義務は、次のとおりです。 1.規約や大会の決定を守り、行動すること 2.組合の会議に参加すること 3.組合費を納入すること 第9条(加入の手続き) この組合に加入するときは、所定の加入申込書に必要事項を記入のうえ、組合加入費と当月分の組合費をそえて提出し、分会や中央執行委員会の承認をえます。 第10条(脱退) 組合員は脱退することができます。脱退するときは、理由を明記した脱退届を提出します。 第11条(除籍) 正当な理由なく1年以上組合費を納めず、組合活動に参加しない組合員は、自ら脱退したものとして除籍されます。ただし、長期療養、海外留学など、やむをえない事情が明確な場合は、在籍を認めます。 第12条(除名) 組合員として規約にいちじるしく違反し、組合に不利益を与える行為があった場合、この組合を除名されることがあります。組合員の除名は、大会の承認が必要です。 第13条(資格の喪失) 組合員は、次の場合に組合員の資格を失います。 1.この組合を脱退したとき 2.組合員が死亡したとき 3.この組合を除名されたとき 第13条(再加入) 除籍、脱退したものが組合への再加入を希望するときは、第9条の手続きをへて再加入できます。 第4章 組 織 と 機 関 第14条(機関の種類) この組合の組織は、次のような議決機関、執行機関、監査機関で構成されています。 1.中央組織 1)大会 2)中央執行委員会 3)中央会計監査 2.分会組織 1)分会大会 2)分会執行委員会 3)分会会計監査 第5章 中央組織 第1節 大 会第15条(大会) 大会は組合の最高議決機関であり、議決権を持った代議員によって構成されます。 第16条(定期大会) 定期大会は年1回開催し、中央執行委員長が招集して開催されます。ただし、特殊な事情のもとでは、臨時大会の議決によって、大会の開催を延期することができます。 第17条(臨時大会) 臨時大会は、次の場合に開催されます。 1.中央執行委員会が必要と認めたとき 2.組合員、および分会の3分の1が必要と認めたとき 第18条(大会告示) 大会の日時、場所、議題などは開催の日から1ヶ月前に告示しなければなりません。 ただし、緊急の場合はこの限りではありません。 第19条(代議員の選出) 代議員は、選出単位(分会および選挙区)ごとに選出されます。代議員の定数は、組合員数を基準にした比率で選出します。選出単位、基準、定数比率は、中央執行委員会が決めます。 第20条(付議事項) 大会は、次のことをおこないます。 1.活動報告、および会計決算、会計監査報告の承認 2.運動方針、予算案の決定 3.規約の改正 4.ストライキ権の確立 5.中央役員の選出 6.他団体への加盟または脱退 7.その他重要事項の議決 第21条(成立要件と議決) 大会の成立は、代議員の2分の1の出席で成立します。 付議事項は、出席代議員の3分の2の同意をえて決めます。ただし、前条の付議事項第3項、第4項、第5項の議決については、直接無記名投票によって決めます。 第2節 中央執行委員会 第22条(任務) 中央執行委員会は、対外的にこの組合を代表し、大会の議決と規約に従い、定期大会から次の定期大会までの組合活動を統括します。 第23条(構成と招集) 中央執行委員会は、中央会計監査委員をのぞく中央役員で構成し、中央執行委員長がこれを招集します。 第24条(成立要件と議決) 中央執行委員会は、構成員の2分の1の出席で成立し、議事は出席構成員の全員一致によって決定します。 第25条(書記局) 中央執行委員会に、日常業務を処理するために書記局をおきます。また、書記局の日常業務を遂行するために、専門部(専門委員会)をおくことができます。 第6章 分会組織 第26条(分会) 1.分会は、組合の基礎組織です。 2.分会は、組合員が働く場所や地域、もしくは生活する場所や地域を基礎に、原則として3名以上で組織します。 3.組合員が3盟に満たない場合も、職場や地域を基礎にした分会準備会としての活動単位とします。 4.以上の条件が満たない組合員は、点在の組合員として中央執行委員会が掌握します。 第27条(分会の活動) 分会は、次の活動をします。 1.定期的に分会会議を開くこと 2.会議には、組合員のみんなが参加し、みんなが発言し、みんなで決定し、みんなが任務を分担すること 3.組合の目的や活動を未組織の仲間に広め、未組織の仲間といっしょに要求実現につとめること。 4.新しい組合員をふやし、分会を大きく強くすること 5.職場新聞や機関紙を発行し、未組織の仲間にもひろめること 6.組合費を納め、定期的の中央機関に納めること 第1節 分会大会 第28条(分会大会) 分会大会は、分会組織の最高議決機関で、少なくとも毎年1回、分会執行委員会が招集して開きます。 第29条(構成) 分会大会は、分会所属の組合員全員をもって構成します。 第30条(付議事項、成立要件、議決) 分会大会の付議事項、成立要件、議決は、代20条、第21条に準じておこないます。 第2節 分会執行委員会 第31条(任務) 分会執行委員会は、対外的に分会を代表し、中央機関と分会大会での決定や運動方針、規約に従い、分会の活動を統括する。 第32条(構成、成立要件、議決) 構成、成立要件、議決は、第22条、第23条、第24条に準じておこないます。 第7章 役 員第33条(中央役員) この組合に、次の中央役員をおきます。 1.中央執行委員会構成員 1)中央執行委員長 1 名 2)中央副執行委員長 若干名 3)中央書記長 1 名 4)中央書記次長 若干名 5)中央執行委員 若干名 2.中央会計監査委員 2 名 第34条(中央役員の任務) 中央役員の任務は、次のとおりです。 1.中央執行委員長は、この組合を代表し、すべての組合業務を統括します。 2.中央副執行委員長は、中央執行委員長を補佐し、事故あるときはこれを代行します。 3.中央書記長は、書記局を統括し、日常業務を処理します。 4.中央書記次長は、中央書記長を補佐し、事故あるときはこれを代行します。 5.中央執行委員は、この組合の日常業務を分担して処理します。 6.中央会計監査委員は、この組合の会計を監査します。 第35条(定数と任期) 中央役員の定数は、中央執行委員会が大会に提案し、大会が承認して定めます。中央役員の任期は、定期大会から次の定期大会までとします。 第36条(選出) 中央執行委員長、中央副執行委員長、中央書記長、中央書記次長は、中央執行委員会の互選によって選出します。 第37条(分会役員) 分会は、所属組合員の員数に応じて、次の役員をおきます。 1.分会執行委員長 1 名 2.分会書記長 1 名 3.分会執行委員 若干名 4.分会会計担当 1 名 5.分会会計監査 1 名 ただし、分会所属の組合員が少数の場合、上記番号順に役員をおきます。 第38条(任務、定数、任期、選出) 分会役員の任務、定数、任期および選出は、第34条、代35条、第36条に準じておこなわれます。 第8章 選 挙 第39条(選挙) この組合のどの機関も、選挙によってつくられます。 第40条(選挙管理委員の選出と任務) 各級機関の役員選挙は、公正を期するために選挙管理委員をおきます。選挙監理委員は、選挙に関する一切の業務をおこないます。 第41条(役員選挙) 各級機関の役員選挙は、組合員および大会代議員の直接無記名投票によって選出します。 第9章 会 計 第42条(会計) この組合の会計は、加入費、組合費、臨時組合費、寄附金および事業収入によってまかなわれます。 第43条(加入費) この組合への加入費は、一人1,000円とします。 第44条(組合費) 組合費は基本収入に応じ、別に規定で定めます。 【組合費の別途規定(案)】 1. 月額20万円以上の組合員は、2,000円とします。 2. 月額20万円以下の組合員は、1,000円とします。 3. 失業など特別の事情にある組合員は、中央執行委員会の承認をえて、映産労共済制度の月額掛金( 円)を最低組合費として納入する。 第45条(会計年度) この組合の会計年度は、定期大会から次の定期大会までとします。 第46条(会計監査) 中央機関の会計決算は、中央会計監査委員の監査をえるほか、組合によって委託された職業的に資格のある会計監査人による証明書をつけて大会に報告し、承認を受けなければなりません。 [注]職業的に資格がある会計監査人とは、公認会計士などのことをいいますが、小規模組合でこの規約例のとおりに履行することはむずかしいと思われます。労働組合法で決められた要件をそなえた労働組合として法人登録などの資格審査を受けようとするためには、このような規約が存在していることが要求されます。 第10章 ストライキ 第47条(ストライキ権の確立) この組合がストライキを行使するときは、大会でストライキ権を確立しなければなりません。ストライキ権を確立するためには、組合員の直接無記名投票で2分の1以上の同意が必要です。 第48条(ストライキ権の行使) ストライキ権の行使は、中央組織の機関がおこないます。 第49条(闘争委員会) 首切り、倒産などが発生したときは、分会組織と協議し、必要に応じて闘争委員会をおくことができます。 第11章 付 則 第50条(規約改正) この規約は、大会において組合員の2分の1以上の同意をえなければ改正することはできません。 第51条(解散) この組合の解散は、全組合員の直接無記名投票で4分の3以上の同意をえなければなりません。 第52条(施行期日) この規約は、採択された2005年12月18日より施行されます。 以 上 ■ 改正案についてのご意見を映産労までお寄せ下さい。
by eisanro
| 2005-12-04 01:38
| 映産労の規約改定案
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